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JAPAN 会計・税務
【JAPAN】事業譲渡類似株式の譲渡・外国法人が日本子会社の株式を売却する時の注意点
2025.10.06
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★この記事は朝日税理士法人(東京) の原稿提供により掲載しております。
日本に恒久的施設(PE)を持たない外国法人が日本子会社の株式を売却する際、「日本の税務とは無関係だと考えていませんか?」しかし、日本の法人税法や、日本と外国法人の所在地国との間で結ばれている「租税条約」によっては、日本で申告納税義務が発生する場合があります。
今回の記事では、日本の税金がかかるケースについて紹介します。
1. 通常の株式譲渡の場合(一般的なルール)
2. 事業譲渡類似株式の譲渡の場合
3. 租税条約による影響
4. 見過ごされがちな申告リスク
詳細、続きは こちらをご覧ください。
(注)本稿は、執筆者個人の見解に基づくものであり、所属組織の見解を示すものではありません
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