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【JAPAN】海外駐在員(非居住者)に支払う永年勤続表彰金

2024.04.23

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★この記事は朝日税理士法人(東京) の原稿提供により掲載しております。

 日本企業が従業員に対して金銭で一律に支給する表彰金は、所得税法上、給与所得として課税の対象になります。居住者に表彰金を支給する場合にはその全額が課税所得です。一方、非居住者に支給する場合には、その表彰金の金額のうち国内勤務に起因する国内源泉所得のみが課税所得となります。

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