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【JAPAN】非居住者への支払に関する源泉徴収と非居住者であることの確認義務

2022.03.10

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★この記事は朝日税理士法人(東京) の原稿提供により掲載しております。

 日本の所得税法上、非居住者への報酬料金等の支払については,それが特定の国内源泉所得に該当すると認められる場合には,支払者は、その支払いの際、その国内源泉所得に一定の割合を乗じた計算した金額を源泉徴収して国に納付しなければなりません。なお、支払者がこの源泉徴収義務を怠った場合には、その支払者に対して不納付加算税や延滞税が課されることになります。

ここで重要なのは、支払者は、原則として,自己の源泉徴収義務について判断しなければならないということです。

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