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非居住者が受給する国外払い給与等の準確定申告(172条申告)

2020.09.29

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★このブログは朝日税理士法人(東京) の原稿提供により掲載しております。

 

最近、外国の居住者である外国人や海外在住の日本人駐在員で日本勤務期間のある個人から、現地(国外)払い給与等に係る日本の確定申告義務に関する問い合わせが増えてきました。

 

非居住者(日本に住所がなく、かつ、1年以上居所を有しない個人)は、日本の源泉徴収の対象とならない国外払い給与等で国内勤務に起因するものを受けたときは、原則として、日本の準確定申告書を作成し、その提出期限までに申告及び納付を行う必要があります。これは、いわゆる非居住者の『172条申告』と言われるものです。

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