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JAPAN 会計・税務 源泉課税 

海外駐在員が日本にある不動産の譲渡を行った場合の課税関係

2020.06.29

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★このブログは朝日税理士法人(東京) の原稿提供により掲載しております。

継続して1年以上の予定で海外において勤務をしている者は、一般的に、所得税法上の非居住者に該当します。

非居住者については国内源泉所得が課税されるため、海外勤務期間中に、日本国内に所有する不動産を売却した場合には、その譲渡益は、国内源泉所得として課税の対象になり確定申告が必要です。
また、非居住者の不動産の売却については、非居住者の無申告による課税もれを防ぐ意味から、その不動産の購入者は、売買代金の支払いの際、その支払金額の10.21%相当額を源泉徴収することになっており、その後、不動産を売却した非居住者は、確定申告をすることによりその源泉徴収された金額を精算することになります。

ただし、個人が自己又はその親族の居住の用に供するために不動産を購入した場合であって、その不動産の売買代金が1億円以下である場合には、その購入者である個人は源泉徴収義務を負いません。