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移転価格リスクと向き合う④-「OECD移転価格文書化と国別報告に係るガイダンス(OECD移転価格ガイドライン第5章改訂版)」第1回

2014.11.04

OECDは、9月16日、「多国籍企業の租税回避に対処する第1次BEPS提言」を発表しました。その中で、BEPS行動計画13における行動(移転価格関連文書化の再検討)に係る勧告として、「移転価格文書化と国別報告に係るガイダンス(Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting)」が公表されています。

今回、公表された同ガイダンスは、2014 年1月30日に草案が公開された後、各方面の意見を反映して修正が行われています。なお、同ガイダンスは、移転価格文書に関してOECD加盟国共通で採用すべき指針である、「OECD移転価格ガイドライン第5章(文書化)(1995年版)」の改訂版となるものです。

OECDは、日本を含む加盟各国が、同ガイダンスを検討し、2020年末までに国内法の見直しを行うよう勧告しています。よって、日本でも、遅くても2020年末までには、同ガイダンスを考慮した移転価格の文書化に係る国内税法の改正が行われることが予想されます。

したがって、移転価格の文書化に当たっては、OECDの今回、及び、今後の勧告、さらに、それらに基づく国内税法の改正の動向も見据えて進めていく必要があると思われます。

同ガイダンスの大枠は以下の通りです。

【移転価格文書化と国別報告に係るガイダンス】
(Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting)
(OECD移転価格ガイドライン第5章改訂版)

第5章 文書化
A. 導入
B. 移転価格文書化の目的
C. 移転価格文書化の三層構造アプローチ
D. コンプライアンスに関する論点
E. 執行とレビュー

別添1:マスターファイル
別添2:ローカルファイル
別添3:CBCレポート標準様式

以 上