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納税管理人ってなに?

2013.08.06

★このブログは朝日税理士法人(東京) の原稿提供により掲載しております。

駐在員として一年以上の予定で海外へ赴任すると、一般的には日本の非居住者として扱われます。海外駐在員として非居住者になる人のうち、その年の1月1日から出国の日までの間に所得税の確定申告すべき一定の所得がある人は、原則として、その出国の日までに日本で確定申告を済ませる必要があります。したがって、このような人が確定申告をせず出国した場合には、無申告加算税や延滞税などの罰則の対象になるので注意が必要です。

海外赴任の際には、その準備などが忙しく確定申告書を作成できなかったり、ついうっかり確定申告書の提出を忘れてしまいがちです。そこで確定申告のための時間的余裕を持つために、出国の日までに納税管理人を選任して「納税管理人の届出書」を所轄税務署長あてに提出することが勧められます。「納税管理人の届出書」を提出することにより、確定申告の提出期限が“出国の日”から“翌年3月15日”までに実質延長されるのです。

納税管理人は、非居住者である納税者本人に代わり確定申告書の提出や税金の納付等を行ったり、税務署から発送された書類を受け取ったりすることになりますが、納税について連帯責任を負うことはありません。また、「納税管理人の解任届出書」に提出することによりいつでも解任できます。なお、納税管理人は、個人でも法人でもOKです。

では、海外赴任後、日本で確定申告すべき所得が生じた場合はどうでしょう?納税管理人の届出もしておらず無申告扱いになるのでしょうか?答えは、否です。このような場合は、まずは「納税管理人の届出書」を提出して、その所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までに間に納税管理人を通して確定申告をすることになります。

以上