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海外子会社との共同研究開発も移転価格税制の対象に_第6回

2017.09.26

研究活動を行う際、海外子会社と費用分担契約(コストシェアリング契約)を結んで、親会社・子会社それぞれが研究開発費用を分担するケースが見受けられます。費用の分担と成果物である無形資産の持分の分配は、国境を越えて行われる取引ですので、これは移転価格税制の対象となります。

費用分担契約とは

企業が無形資産を開発するための研究開発を他の企業と共同で行い、研究開発費用を予測便益割合により参加企業間で分担する契約を、費用分担契約(コストシェアリング契約)と言います。

費用分担契約の長所

例えば日本の親会社と海外子会社が共同研究開発などで費用分担契約を結んだ場合、契約に参加したそれぞれが、研究開発の結果生み出された成果物である無形資産について特定の権利を得ます。各自がそれぞれ権利を持っていますので、その無形資産を利用して製造などを行う場合に、相手方にロイヤリティー(源泉所得の1つです)を払う必要がありません。よって、親会社・子会社間の源泉所得税の問題が回避できる可能性があります。また、費用分担契約をすることで、無形資産の開発に際して他社からの技術・資金供与などを受けられるため、個別の企業から見れば開発に係る費用とリスクの軽減ができるというメリットもあります。

移転価格調査における注意点

費用分担契約においては、費用負担の割合が実現した便益の割合に比べて過大であると認められる場合には、過大となった部分の費用負担額は独立企業間価格を超えるものとして税務所得の計算上、損金とならないことに注意が必要です。

税務当局の移転価格調査では、以下のような点を中心にして費用分担額等の適否が検討されます。

費用分担契約に係る税務調査官のチェックポイント(抜粋)

(出典:移転価格事務運営指針3-16)

  • ① 研究開発等の活動の範囲が明確に定められているか。また、その内容が具体的かつ詳細に定められているか。
  • ② 研究開発等の活動から生ずる成果を自ら使用するなど、全ての参加者が直接的に便益を享受することが見込まれているか。
  • ③ 各参加者が分担すべき費用の額は、研究開発等の活動に要した費用の合計額を、適正に見積もった予測便益割合に基づいて配分することにより、決定されているか。

また、調査においては、以下のような書類等がチェックされます。

 費用分担契約に係る移転価格調査の対象となる書類等(抜粋)

(出典:移転価格事務運営指針3-18)

(1)  費用分担契約の締結に当たって作成された書類

  •  ① 参加者の名称、所在地、資本関係及び事業内容等を記載した書類
  •  ② 参加者が契約締結に至るまでの交渉・協議の経緯を記載した書類
  •  ③ 予測便益割合の算定方法及びそれを用いることとした理由を記載した書類

(2)  費用分担契約締結後の期間において作成された書類

  •  ① 各参加者が研究開発などの活動のために要した費用の総額及びその内訳並 びに各参加者の費用分担額及びその計算過程を記載した書類
  •  ② 研究開発等の活動に関する予測便益割合と実現便益割合との乖離の程度を記載した書類

以上