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【CHINA】中国優遇税制の延長について(27年12月まで)

2023.09.27

 

※ 本ブログはBUSINESS PARTNER株式会社BPアジアコンサルティング の原稿提供により掲載しております。

 

2023年12月に期限が到来する外国人への中国個人所得税の優遇規定が2027年12月まで4年間延長されることになりました。

この優遇規定は本来2021年12月で終了する予定でしたが、コロナ禍の経済危機等から2023年まで2年間延長されていました。
この度の延長期限到来を受けて、再延長することになったわけです。

優遇の主な内容は住宅手当、子女教育費、語学研修費などの手当を支給する場合、これを個人所得税の計算から控除するものです。
特に住宅手当は、駐在員のマンションなどを現地法人が準備、家賃負担するケースが多く、また近年の中国の物価高でその賃料負担も大きいことから、今回の再延長は日系企業・中国駐在員にとって福音となります。

以上の他にも、2023年度で満了予定の年1回性賞与の個人所得税優遇政策(注)も同じく2027年12月まで延長されることになりました。
:年1回に限り、支給した賞与を12分の1に減額した金額に相当する個人所得税税率を用いて納税額を計算するもの。

しかし、従来中国当局による各種延長は1-2年程度が一般的であったのに対し、今回は一気に4年も延長をしています。
確かに前回の延長はコロナ問題の最中であったため、将来が読みづらいという事情もあったかもしれません。
しかしアフターコロナとなった現在において4年も延長をするという事は、つまり景気回復に相当時間がかかると中国当局が見ているとも言えます。

税の優遇も重要ではありますが、やはり景気が回復し、会社・個人の所得が伸びることが肝要であるとも言えます。

以 上

 

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