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【速報・CHINA】中国への入国問題の現状について

2020.10.06

LIBRARY【特集】 新型コロナウィルス関連

 

CHINAページ開設しました。

※ 本ブログはBUSINESS PARTNER 株式会社BPアジアコンサルティング の原稿提供により掲載しております。

中国では既発行ビザが無効停止(3月28日より)され、春節休暇などで日本に一時帰国した駐在員の方々が中国に戻れなくなり、今なお日本本社等で待機・勤務されている方も多い状況です。

現在駐在員(その他出張者も含め)の方が中国に戻るためには、新たなビザの取得が必要となります。
しかしこの新ビザは、中国省級・直轄市級の外事弁公室または商務部門の特別招聘状(インビテーション)がなければ取得できず、その取得ハードルが高く、結果中国に戻れないという状況も多数見受けられます。

中国では、中国国内の新型コロナウイルスがほぼ鎮静化し、現在は中国国外から戻ってきた方が罹患している、という状況にあります。
(参考:10月5日の中国新規患者数12名、その全てが中国国外から戻ってきた方)

よって防疫の観点からは中国国外からの入国を厳しく制限したいところですが、国内経済の観点からは駐在員等をいち早く現場に戻し、会社事業を正常化させる必要性もあります。

そこで2020年9月28日より中国入国制限が一部緩和されました(中国外交部公告)。

  • 工作(駐在)[1]の有効な居留許可を持つ外国人は、新たな査証(ビザ)を取得することなく中国への入国が可能。
  • なお、居留許可が2020年3月28日以降に失効している場合、当該執行居留許可(及びその他関連資料)により再度ビザの申請が可能。

つまり、従来であれば特別招聘状の取得により新たなビザを申請しなければなりませんでしたが、現在も居留許可が有効な駐在員の方は、そのまま中国入国が可能となります。

但し、実際の中国入国には中国到着後14日間の待機が必要であり、また現在日中間の国際線エアチケットの取得が困難な状況であるため、以前のような日中間の容易な往来は困難ではありますが、中国入国制限が緩和されたことは日本に待機している駐在員の方々には朗報です。

しかしここで、3月28日以降に居留許可が失効している方がどうなるのかが問題となります。
当該公告が中国大型連休の直前に発行されたこともあり、その具体的内容(申請方法、必要資料など)は現在不明確ではありますが、少なくとも規制緩和の対象として扱われる可能性が高く、今後の当局の具体的対応状況に期待したいところです。

一方、3月28日以前に居留許可が失効している場合の取り扱いについて、当該公告の内容からすると、残念ながら本公告の対象外となり、中国入国には特別招聘状の取得及び新ビザの申請をしなければならないと考えられます。

以上の緩和は現行駐在員の方のみが対象であり、出張者や今回新規で駐在を開始される方は残念ながら対象外となります。しかしコロナウイルス問題が発生してから、中国が初めて入国管理規制を緩和したものであり、今後の動向に注意して参りたいと思います。

[1] 家族帯同及び親族訪問も対象となりますが、本書では省略します。

以 上

 

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