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【THAILAND】従業員福祉基金が2026年10月1日より開始されます
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概 要 1年延期されていました従業員福祉基金(”EWF”)が、 2026年 10月 1日より施行され、拠出金の徴収を開始します。 昨年の記事 |
手続き
- 会社は、労働省の労働保護・福祉局のe-Serviceシステムから、担当タイ人社員の個人IDをもって会社および対象社員の登録手続きを行います。登録期限は無いですが、2026年9月中に行うのが良いと考えます。
- 2026年10月分からの毎月の申告は、法人は、e-Serviceシステムの、Sor Kor Lor 3フォームへの直接入力かエクセルによるアップロードで申告書を完成させ、提出を行います。期限は翌月15日まで(初回は2026年11月15日が日曜のため、11月16日)。
- 申告書の提出後にPay Slipが発行されますので、銀行窓口またはオンラインバンキングで同期限までに納付を行います。
拠出料率
以下の通りです。例えば、従業員の給与が30,000THBの場合、従業員と雇用主がそれぞれ毎月75THB(30,000 x 0.25%)を拠出し、合計150THBを納付します。
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対象となる期間 |
従業員 |
会社 |
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2026年10月1日 ~ 2031年9月30日 |
0.25% |
0.25% |
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2031年10月1日以降 |
0.50% |
0.50% |
留意点
- 上限がある社会保障基金(一般に、「社会保険」)の拠出金とは異なり、従業員福祉基金の拠出金は従業員の実際の「給与」*に基づいて計算され、最低および上限給与の制限(シーリング)はありません。
- *「給与」とは、毎月従業員に支払われる定期的かつ固定的な報酬を意味します。
- 遅延または不完全な支払いに対しては、未払額に対して月5%の追加料金が科されます。また、必要な情報の提出を怠ったり、虚偽の情報を提供したりした場合、最長6ヶ月の禁錮か10,000THB以下の罰金、またはその両方が科されます。
免除規定
以下の場合、会社はEWFへの参加が免除されます。
●従業員を対象とする法律に準拠したプロビデント・ファンド(積立基金)に加入している場合で、拠出料率が従業員と会社それぞれ2%以上の場合。
ただし、未加入の従業員がいる場合、その従業員のEWFへの加入が義務付けられます。
●別法に規定する、会社設置の従業員福祉手当または援助基金をすでに導入している場合。
●事業または活動がその他の適用法令により免除されている場合(家事労働、沿岸・遠洋漁業など)。
Q&A
- 社会保険に加入していない(出来ない)取締役は、従業員の10名基準の1名としてカウントするのか?
【回答】カウントしません。ただし、社会保険に加入している取締役は、原則カウント対象と考えられます。
- 正規雇用となる前の試用期間中の社員も対象となるのか?
【回答】社会保険同様、試用期間中であっても加入する必要があります。
- 「給与」とは定期的かつ固定的報酬とのことですが、例えば出勤日数によって毎月変動するような、実費通勤手当や食事手当も含まれますか?
【回答】含まれると考えます。整理しますと、(含まれるもの)基本給、通勤手当、役職手当、言語手当、食事手当 など、(含まれないもの)皆勤手当、残業手当、学費手当など一時的なもの など
- 期間契約の労働者や日雇いの労働者でも加入が必要か?
【回答】加入する必要があります。
- 会社がEWFに加入後、プロビデントファンドに新規に加入した場合はどうなるのか?
【回答】EWFに登録の従業員情報を、プロビデントファンドに参加した月の分から登録削除します。プロビデントファンドに参加しない従業員はそのままとします。
申告書フォーム(Sor Kor Lor 3)
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