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【規定改定・インドネシア】暫定還付制度の条件変更について
2026.05.08
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表題の件に関しまして、暫定還付制度の要件変更に関する新たな財務大臣令(PMK28 2026)が公布され、2026年5月1日以降の暫定還付申請より適用が開始されましたので、ご案内申し上げます。
今回の制度変更により、暫定還付の申請対象となる3つの納税者区分(特定要件/特定基準/低リスク)の適用条件が、従前よりそれぞれ厳格化されました 。
例えば納税者区分のうち、特定要件(少額の法人税 / VAT還付)の特例を利用した暫定還付については以下のように変更されており、全般的に還付要件のハードルが高くなっております。
- 法人税の還付額が10億ルピア以下かつ売上高は最大500億ルピア(年間)
- VATの還付額が10億ルピア以下かつ売上高は最大42億ルピア (月間)
以上の情報は執筆時点(2026年5月8日時点)の最新の情報に基づいて作成しておりますが、適時変更される可能性がありますので、実際の税務対応については個別にご相談ください。
以上


