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JAPAN 会計・税務 海外子会社管理
【JAPAN】見落としがちな海外子会社への貸付で生じる「遅延損害金」の税務リスク
2025.12.18
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★この記事は朝日税理士法人(東京) の原稿提供により掲載しております。
グループ会社間での資金の貸し借りは、経営効率を高めるために日常的に行われています。ところが、海外子会社への貸付において“ある条項”を見落とすと、税務調査で思わぬ指摘を受けることがあります。特に返済遅延時に遅延損害金を請求しない場合、寄附金とみなされるリスクが生じます。
今回は、契約書テンプレートに含まれる遅延損害金条項の見落としに焦点を当てます。
1. 税務当局が注目する「遅延損害金」条項とは?
2. 遅延損害金を請求しないと「寄附金」と見なされる理由
3. 追加課税リスクの具体例
4. 実務で見直すべき3つのポイント
詳細、続きは こちらをご覧ください。
(注)本稿は、執筆者個人の見解に基づくものであり、所属組織の見解を示すものではありません
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