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【THAILAND】2026年1月からの社会保険料のアップについて

2025.12.15

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2025年12月12日官報は、仏暦2568年(2025年)第33条に基づき、社会保険料算定の計算の基礎となる下限賃金と上限賃金を規定する省令を公布し、2026年1月1日以降に施行されます。
目的は、現在の経済と賃金の実情に合わせ、被保険者へ適切な保障の提供を行うことです。上限賃金の変更は、次の通り3段階に分けて実施されますが、保険料は現在同様、雇用者と被保険者でそれぞれ同額の負担となります。


上限賃金の改定スケジュール( 2026年1月開始


フェーズ1では、次の通り給付額が増額されます


補足:

企業及び社員個人はそれぞれ負担増となりますが、アップ後も企業にとっては法人税算定上の損金、個人にとっては個人所得税算定上の控除として扱われます。


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