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【規則改定・インドネシア】【再改正】景気刺激策の対象企業の拡大

2021.11.07

 新型コロナウィルスの景気刺激策の1つとして2021年12月度までの各種税金の減免税制度が財務大臣令(No.82/PMK03/2021”PMK-82”)として公布されたことは既にご案内の通りです(詳細につきましては弊社2021 年 7月 16日付けタックスニュースレターをご参照ください)。
 今般、本制度の継続適用を趣旨とする財務大臣令(No.149/PMK03/2021”PMK-149”)が2021年10月26日付けで、公布されましたのでお知らせいたします。

 従来の規定からの主な変更点は減免税制度の一部について、適用会社の範囲が拡大した点です。
 以下PMK-149の規定内容(PMK-82を踏襲)および改正点については赤字で記載しています。

 

・PPH22(輸入等に関する前払法人税)の輸入時の不徴収
 特定の事業分野にあたる会社のPPH22について、輸入時に免除を受けることができます。

【適用可能企業】 
適用企業数は397業種に拡大しました(PMK-82では132業種)。
特定の事業分野397業種の詳細はPMK-149の付表Lampiran Jをご確認下さい。

【免除対象期間】
2021年12月まで (免除申請を行った日から有効)

【適用を受けるための手続】
・ PPH22の免除申請は原則租税総局www.pajak.go.idのオンラインから申請します。
・ PPH22の免除を受けた後にオンラインによる実施報告書提出が必要となります。
・ 実施報告書の報告期限は免除を実施した翌月20日となります。

 

・PPH25(法人税予納)の納税額の軽減
 特定の事業分野にあたる会社に対してPPH25の要納税額の50%が軽減されます。

【適用可能企業】
適用企業数は481業種に拡大しました(PMK-82では216業種)。
 特定の事業分野481業種の詳細はPMK-149の付表Lampiran Oをご確認下さい。

【軽減対象期間】
・ 2021年12月まで
PMK149にて新たに適用可能となった企業は、2021年10月度~12月度の3ヶ月が軽減対象期間となります。

【適用を受けるための手続】
・ PPH25の軽減申請は原則租税総局www.pajak.go.idのオンラインから申請します。
・ 新たに適用可能となった企業が10月度から申請する場合の申請期限は2021年11月15日となっています。
・ PPH25の軽減を受けた後にオンラインによる実施報告書提出が必要となります。
・ 実施報告書の報告期限は軽減を実施した翌月20日となります。

 

・VAT暫定還付手続きの迅速化
 現行制度上VATの還付は、10億ルピアを上限として暫定還付申請が認められています。暫定還付を申請した場合、原則的には税務調査を経ず簡易的なチェックのみで暫定的に還付を受けることが可能ですが、本規定の適用を受けた企業はVATの暫定還付を50億ルピアを上限として受けることが可能です。

【適用可能企業】
適用企業数は229業種に拡大しました(PMK-82では132業種)。
特定事業分野229業種の詳細はPMK-149の付表Lampiran Rをご確認下さい

【対象期間】
・2021年12月度のVAT暫定還付分
PMK-149にて新たに適用可能となった企業については2021年10月度から12月度を基準とした暫定還付申請が可能とされています。

【暫定還付の申請期限】
2022年1月31日まで
弊社注記:12月度末のVAT残高を対象として暫定還付を申請する場合には、暫定還付の申請期限の関係から会計監査完了前に申請する必要がありそうで混乱が懸念されます。

 以上は執筆時点(2021年11月5日時点)の情報に基づいて作成していますが、適時変更される可能性がありますので、実際の税務対応については個別にご相談ください。

以上