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海外勤務者の出国時の年末調整

2021.09.29

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★この記事は朝日税理士法人(東京) の原稿提供により掲載しております。

 給与所得者が年の中途において1年以上の予定で海外へ転勤若しくは出向する場合において、その年の年末調整の対象となるその年中に支払うべきことが確定した給与等の支給額が2,000万円以下であるときは、給与等の支払を行う者は、その給与所得者が海外に出国する日までに年末調整をしなければなりません。これを「出国時年末調整」と言います。

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