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海外送金と源泉徴収

2020.06.23

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★このブログは朝日税理士法人(東京) の原稿提供により掲載しております。

源泉所得税の税務調査では、日本企業が行う非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」という。)に対する国外送金について適切に源泉徴収が行われているかチェックされます。日本の所得税法上、非居住者等に対して国内源泉所得に該当する対価の支払いをした場合、原則として、その対価の支払者は源泉徴収義務を負うことになります。日本企業が非居住者等との間で行う海外取引が複雑化・多様化する中、税法条文の解釈上、その対価の支払いが源泉徴収の対象となるか否か判断が非常に難しく、実際の税務調査においても、日本企業と税務調査官との間で見解の相違が生じ、源泉徴収もれを指摘されるケースが多く見受けられます

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